合法的に梅酒を提供することは可能
『自慢の手作り梅酒をお客様に提供したい!』と思うのは当然のこと。ただ、合法的に自家製梅酒を振舞うためには事前の手続きが必要です。
ざっくりいうと、下記の条件を満たせばOKです。
- 梅酒を仕込む前日までに税務署に必要書類を提出すること。
- お店内で(合法な)梅酒を作ること。
- 作る梅酒の量はお店ごとに1,000ℓ/年 以内であること。
- 出来上がった梅酒じゃお店内でのみ提供すること。
- 月ごとの数量を帳簿に記載すること。
詳しくは国税庁の下記を参照。
清く正しい「梅酒」であることも条件
そのほか、20度以上のお酒(蒸留酒類に限定)で漬ける。青梅以外を使う場合は、禁止されているモノを入れないように注意する。など。
下記も参照ください。